荒川区議会 2023-02-21 02月21日-03号
例えばなんですけども、法の第一条につきましては、法の目的があって、第三条に基本理念、第五条には地方公共団体の責務ということで、こちらも法律の中でいろんな規定がうたわれてございます。そういったところを総合的に勘案しまして、私どもとしては、法の趣旨に基づいて条例を運用していけば十分ではないかという判断に至ったという経過がございます。
例えばなんですけども、法の第一条につきましては、法の目的があって、第三条に基本理念、第五条には地方公共団体の責務ということで、こちらも法律の中でいろんな規定がうたわれてございます。そういったところを総合的に勘案しまして、私どもとしては、法の趣旨に基づいて条例を運用していけば十分ではないかという判断に至ったという経過がございます。
プラン全体像(基本理念を実現する三つの目標)については、平成二十四年度から令和四年度まで、下の三つ、健康づくり運動から地域の健康づくりに関しては、第二次後期プランとして平成二十九年度から令和四年度までで評価を行います。 Ⅲ第二次プランの構成でございます。第二次プランの基本理念として、区民が生涯にわたり健やかで心豊かに暮らすことができる地域社会の実現を掲げてございます。
今回の検討におけるポイントであります基本理念と基本方針、実現に向けた取り組みを一六ページ以降に記載をしております。まず、1の基本理念は「区民や市民活動団体と区が協働して、多様な人々がともに支えあい、交流し、心豊かな住みやすい暮らしを実現する」です。区民利用交流拠点施設を舞台としまして、多様な人々、一人一人が新たな縁を生み出し、交流して、心豊かな住みやすい暮らしを実現することを目指します。
また2章では、本方針の基本理念となる「「人」が主役のまちづくり」について説明しています。最後、3章では、基本理念を踏まえた3つのテーマを基に9つの方針を示し、それぞれ説明をしています。 方針の具体については、今回、参考資料としまして、基本方針の素案のほうをデータでお示ししておりますので、後ほど御説明をさせていただきます。
そして、最後(3)、陳情が区議会において趣旨採択されていること、国の第四次犯罪被害者等基本計画の中でも地方公共団体の条例制定に向けた検討に国が協力することが明記されていることも踏まえまして、世田谷区における施策の基本理念やその方向性、施策の体系等について、条例の制定を含めた検討を引き続き進め、世田谷区として一定の方向性がまとまった段階で改めて委員会に御報告させていただきたいと考えております。
その基本理念といたしまして、「歩いて、乗って、住んでよし「人が」主役の交通都市」ということで、歩いていただくということも、健康について考えますと当然必要なことと思っております。委員おっしゃっていました半径500メートルの件も、恐らく板橋区のいろんな政策、例えばその公共施設の配置ですとか考えましても、大体500メートルで歩いて行ける範囲というふうに共通認識を持っていると思っております。
第1条は目的を、第2条はケアラー、ヤングケアラー、関係機関、民間支援団体の用語の定義を定め、第3条で基本理念を規定しています。第4条から7条まで、区の責務、そして区民、事業者、関係機関、それぞれの役割について定めています。第8条は、ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関の役割について定めています。
◎文化・国際交流課長 いたばし文化芸術・多文化共生ビジョン2025というのを令和2年度に策定させていただきましたけれども、そちらで定める基本理念がございまして、それが豊かな心で楽しむ文化が、人と人のつながりを創造するまちという基本理念をつくらせていただきました。
さらに、昨年十月改正された同法では、脱炭素社会の実現に向けた木材利用の意義について基本理念が追加されたのをはじめ、対象が公共建築物から民間施設を含む建築物へ拡大されています。さらに、木材産業に関わる事業者に対して、木材の安定供給に努めるよう定められています。
全ての子どもが健やかに自分らしく成長できるよう、この基本理念を関係機関に浸透させるとともに、こども基本法や児童福祉法に基づいた取組を検討していきたいと考えています。 次は、アセスメントを活用した会議についてのご質問であります。子ども家庭総合支援センターにおいては、家庭環境やリスクに対するアセスメントを行った上で、子どもや家庭への支援や介入の必要性を検討しております。
二〇一七年二月より施行された教育機会確保法の基本理念には、全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が一番に掲げられております。区長の招集挨拶にもあったように、世田谷区における不登校の児童生徒は二〇一三年度の四百四十二名から、二〇二一年度、千二百二十八名と約三倍になっています。
まず、条例の基本理念にある「男女が平等にさまざまな活動の方針決定の過程に参画する機会が確保されること」について、庁内の女性管理職の割合をいつまでに何%まで増やす予定ですか、お答えください。 たくさんの課題がある中で、板橋区内を含めて、社会全体でジェンダー平等がなかなか広がらない理由について、板橋区としてはどのようにお考えでしょうか。
こうした子どもの権利保障は、区が子ども政策を進めるに当たって基本理念となるものです。子どもの権利を保障するためには、子どもが自身に関係のある事柄について自由に意見を表明することができ、大人が子どもを単に保護の対象にとどまらず、権利の主体として認め、障害の有無にかかわらず、子ども一人一人の意見を尊重し、十分考慮することは大変重要であると認識しております。
ケアラー支援の基本理念や施策の基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進することにより、ケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現を目指すこととしています。第2条以降は、ケアラー支援を行うために必要な項目を規定し、全15条の構成となっています。条例の施行は令和5年4月1日からです。
区民と区の協力により進めていくことを基本理念とした世田谷区街づくり条例が昭和五十七年に施行されまして、区民と協働のまちづくりを念頭に取り組んでまいりました。我々も引き続き、こうしたことに取り組みながら、地域行政推進条例を機にいたしまして、総合支所街づくり部門と一緒に連帯感を持ちまして進めてまいりたい、このように考えてございます。 ◆小泉たま子 委員 これで質問を終わります。
地域移行の考え方でございますが、基本的には、せたがやノーマライゼーションプランの基本理念にもあるとおり、住み慣れた地域で支え合い、自分らしい生活を安心して継続することであると理解してございます。区内のグループホームなどへの移行を目指しつつも、何よりも優先されるべきことは、障害者御本人や、その御家族の御意向を踏まえたところへの地域移行であると考えております。
項番4の基本理念については、「つながり、支え合い、こころといのちを大切にできるまち」と設定させていただきました。コロナを通じて特に触れ合うことに制限が生じたことで、改めてつながりを持つ重要性を痛感しているところでございます。
市の担当者からは、地域住民相互のつながりの強化を推進する本市としては、全ての市民が障がい特性に応じたコミュニケーション手段に関する環境づくりの推進を図る必要があり、障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関し、基本理念等を明らかにして施策を総合的に推進するため、条例を制定するとございました。
次に、介護者、すなわちケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるよう、社会全体で支えることを目的として、基本理念、自治体の責務や住民・事業者・関係機関等の役割を定め、推進計画や基本方針の策定等を規定するため条例の制定を求めますが、いかがでしょうか。 次に、高齢者・障がい者の生活を守る施策の充実です。 初めに、区立特別養護老人ホームについてです。
また、新たな計画の策定に当たっては、学校現場での教職員の創意工夫や学校生活における児童生徒の様子など、現状を十分把握するとともに、令和五年四月に施行予定のこども基本法の基本理念である子どもの意見の尊重といったことを踏まえ、当事者である子どもたちの意見を聴取する機会も積極的に設けてまいります。